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II. 外国人の創業と在留資格

外国人の在留資格

日本に滞在する外国人は、その活動内容に応じた在留資格を取得・保有する必要があります。例えば、観光で来日する外国人も入国時に「短期滞在」の在留資格が付与されています。就労のために来日する場合は、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」などの在留資格を取得する必要があります。

外国人が起業して、自ら経営にあたる場合の在留資格は「経営・管理」になります。

 

<在留資格の種類と該当例>

在留資格の種類 該当例
外交 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
公用 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家、画家、著述家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン
経営・管理 企業の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師
研究 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者

通訳、デザイナー、私企業の語学教師等

高度専門職 高度人材ポイント制対象者
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等
技能実習 技能実習生
文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客、会議参加者等
留学 大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生
研修 研修生
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子
特定活動 高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子
定住者 インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等
  • 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を有している場合は、就労の制限がありません。日本人と同様に、資本金の最低水準(500万円)を気にせず会社設立ができます。また自宅開業も可能です。

 

 

在留資格の申請手続き

次に在留資格申請手続きの種類を見ていきましょう。

在留資格認定証明書交付申請 海外から招聘する時の手続き。在留資格認定証明書の交付を受けた後、在外日本大使館でビザを取得する。
在留資格変更許可申請 在留資格を変更する時の手続き。

(例:会社を退職して開業する。「技術・人文知識・国際業務」⇒「経営・管理」)

在留期間更新許可申請 在留資格を更新する時。
在留資格取得許可申請 日本で子供が産まれた時、二重国籍者が日本国籍を離脱する時など。
再入国許可申請 海外へ一年を超えて出国する時に必要な手続き。
永住許可申請 長期在留して一定の要件を満たす外国人が日本での永住を希望する時。
資格外活動許可申請 就労できない在留資格保有者がパート・アルバイトをする場合など。

 

例えば、海外在住の外国人が会社設立に伴い、「経営・管理」の在留資格を取得して来日する場合の手続き(在留資格認定証明書交付申請)は以下の図と通りです。

 

<在留資格認定証明書交付申請の流れ>

「経営・管理」の在留資格要件チェック

「経営・管理」の在留資格申請に必要な書類

l   申請書(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請)

l   写真(縦4cm×横3cm) ×1枚

l   パスポート及び在留カード(※在留資格変更許可申請の時)

l   役員報酬を決議した株主総会の議事録

l   履歴書、職務経歴書

l   法人の登記事項証明書(登記前の時は定款の写し)

l   不動産登記簿謄本、賃貸借契約書

l   事業計画書の写し →14ページを参照

l   給与支払事務所等の開設届出書の写し

 

2015年4月施行の入国管理法改正により、新たに「高度専門職」という在留資格が設置されました。経営・管理活動、専門・技術活動、学術・研究活動の3つの分野に分かれ、ポイント計算表により70点以上得点できる場合に申請が可能です。高度人材として認められると、以下のメリットを享受することができます。

 

l   最長在留期間(5年)の付与

l   永住許可要件の緩和(通常10年→5年へ短縮)

l   配偶者就労時の要件緩和

l   家事使用人(外国籍)の雇用

l   両親の帯同(7歳未満の子の面倒を見る前提)

 

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