創業融資制度
1)公的融資制度
公的支援機関や政府系銀行が創業時の資金面をサポートする融資制度があります。日本人に限らず、外国人も対象となりますが、日本での滞在期間が短い外国人の場合、在留の安定性の面から融資のハードルは高くなります。創業計画書も所定の様式に日本語で記入する必要があり、相当程度の日本語力も求められます。外国人が創業する場合、自ら資金を準備して開業するのが一般的でしょう。
主な融資制度は以下の通りです。
制度名 | 創業支援融資保証制度 | 新創業融資制度 |
資金使途 | 設備資金・運転資金 | 設備資金・運転資金 |
貸付限度額 | 2,500万円 | 3,000万円(うち運転資金1500万円) |
貸付期間 | 運転資金:7年以内 設備資金:10年以内 | 運転資金:5年以内 設備資金:15年以内 |
保証人・担保 | 法人の場合、代表者を連帯保証人とする | 原則不要 |
相談窓口 | 東京商工会議所中小企業相談センター
☎03-3283-7700 |
日本政策金融公庫国民生活事業
事業資金相談ダイヤル ☎0120-154-505 |
※上記融資制度は平成27年に実施された融資制度です。ご利用にあたっては直近の情報をご確認下さい。
2)融資制度の例と関係機関の構図
3)外国人・外国法人への融資審査について
日本人・日本法人と同様に融資対象となりますが、外国人・外国法人に特徴的な審査項目として以下の点が挙げられます。
l 在留資格の確認 | 在留カードにより、日本国内で事業活動を行える在留資格を有していること。 |
l 事業の継続性の判断 | 日本での居住歴・業歴、配偶者の国籍、不動産の有無等から融資対象者の定住性を検討し、慎重に判断する。 |
l 外国人が代表者となっている内国法人(株式会社、合同会社など)は融資対象となるが、外国法人(日本支店)については融資対象とならない。 |
補助金制度
国や東京都では、創業を行なうにあたっては以下の様な補助金制度があります。
制度名 | 創業補助金 | 地域資源活用イノベーション創出助成金 |
補助対象者 | 起業・創業や第二創業を行なう個人、中小企業・小規模事業者向けに国が認定する専門家などの助言期間と一緒に取り組むもの | 中小企業者および創業予定者他 |
補助対象経費 | 専門家との顧問契約のための費用、広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費 | 商品の開発及びこれに伴う需要の開拓または役務の開発及びこれに伴う需要の開拓に要する経費 |
補助額 | 上限200万円 補助率2/3 | 上限800万円 補助率1/2 |
相談窓口 | 創業補助金東京都事務局
☎03-3524-4668 |
(公財)東京都中小企業振興公社 |
※上記補助金は平成27年度に実施された補助金です。ご利用にあたっては直近の情報をご確認下さい。